【古物商】電話番号の変更と一部サイト(アカウント)での販売取り消し手続き

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本記事では、電話番号の変更と一部サイト(アカウント)での販売取り消し手続きについて記載しています。

電話番号の変更

電話番号の変更については、電話で番号を伝えるだけで変更手続きは終わり、
特に書類などを揃えて警察署へ行くことはありませんでした。

その際に、古物商許可申請時に提出した書類に記載の電話番号(古い方)と、変更する新しい電話番号、それからいつ変更するのかなどの情報は伝える必要があります。

一部サイト(アカウント)での販売取り消し手続き

一部サイト(アカウント)での販売取り消しには、警察署のホームページの各種届出より、

  • 変更届・書換申請書(別記様式第6号)その1
  • 変更届・書換申請書(別記様式第6号)その3

計2枚の書類が必要です。

新しいサイトで販売開始の申請をする時と違い、自己紹介欄などのページが印刷された用紙(URL含む)は必要ありません。

以下申請書の書き方についてです。

別記様式第6号その1

一番上の赤い四角の欄には何も記入しないでください。

次に、赤い矢印の部分に画像と同様に二重線を引きます。

緑色のマーカーで塗った部分に必要事項を記入します。

公安委員会 殿の前部分に管轄の都道府県名を記入します。
例:埼玉県 公安委員会 殿

日付のところは念のため、申請日当日に窓口で記入することをおススメします!

届出(申請)者の氏名又は名称及び住所のところは、その下に記入します。
例:山田 タロウ 埼玉県~

それが終わったら、別記様式第6号その1は赤の欄とその下、変更年月日販売を止める日の記入を済ませて完成です!

氏名を記入の際は、苗字と名前の間に1マス間をあけるのをお忘れなく!

別記様式第6号その3

別記様式第6号その3は、最初に赤の欄に必要事項を記入します。

それから送信元識別符号と記載された下のマスに、販売の取り消しをするサイト(アカウント)の自己紹介欄のURLを記入します。

ebayであれば About (us) のところです。
注意:ebayではアカウント名を変更するとURLも変わります。(R7.8.15時点)

申請場所によっては、ローマ字のO数字の0などを区別するために、マスの下にカタカナで”オー”といった具合に申請時に記入を求められるかもしれません。

書類が完成したら申請に行く日の前日までに予約を入れておくようにしましょう!

あと許可証と筆記具を忘れないようにしてください!

販売取り消しの手続きを済ませたサイト(アカウント)でも、古物に該当しないものであれば、引き続き販売は可能だそうです。

古物商の変更手続きを描いた漫画

最後までお読みいただきありがとうございました!!

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