【古物商】取扱品目の変更/個人事業主の場合

古物商 許可証 未分類

先日取扱品目の変更をしようと思って書き方の例をネットで探したんですけどなかったのでその方法を記載しています。

実際に警察署で手続きをし終えたので参考程度にどうぞ!

※今回は品目の変更(個人)だけ記載しています。

必要な書類は対応している都道府県警のHPに載っている別記様式6号です。
各種届出からダウンロード可能です。

また、書き方に関しては警察署の窓口でも教えてもらえるので、本記事で分からない場合は事前に予約の電話を入れてから対応してもらいましょう。

書き方の例

古物商 取扱品目の変更 
別記様式第6号変更届・書換申請書_sz.pdf」(埼玉県警察)https://apply.e-tumo.jp/pref-saitama-police-d/downloadForm/downloadFormList_detail.action?tempString=dkobutsu6を加工して作成

用紙一番下記載要領に注意書きがあるので必ず読んでください。(自戒)
用紙一番上赤い四角のところには何も書かないでください。

書換はしないので二重線

古物商 取扱品目の変更 2
別記様式第6号変更届・書換申請書_sz.pdf」(埼玉県警察)https://apply.e-tumo.jp/pref-saitama-police-d/downloadForm/downloadFormList_detail.action?tempString=dkobutsu6を加工して作成

次に、今回は書換をしないので

  • 書換申請
  • 「古物営業法第7条第5項の規定により許可証の書換えを申請します」
  • 書換事項

の3か所に二重線を引きます。

記入が必要な箇所

古物商 取扱品目の変更 3
別記様式第6号変更届・書換申請書_sz.pdf」(埼玉県警察)https://apply.e-tumo.jp/pref-saitama-police-d/downloadForm/downloadFormList_detail.action?tempString=dkobutsu6を加工して作成

許可の種類許可証番号許可年月日許可証に記載されているものです。

変更年月日は間違いの無いように当日窓口で書くのをお勧めします。

※フリガナは苗字と名前の間を一マス開けると良い。

個人の場合、赤丸で示した6の部分に〇をつけます。

分かりずらい箇所

古物商 取扱品目の変更 3
別記様式第6号変更届・書換申請書_sz.pdf」(埼玉県警察)https://apply.e-tumo.jp/pref-saitama-police-d/downloadForm/downloadFormList_detail.action?tempString=dkobutsu6を加工して作成

緑の四角のところには許可証に記載の公安委員会を書きましょう。

例:埼玉県公安委員会なら埼玉県を公安委員会の前に記入する。

青の四角のところにはその上に記載されている通り、届出(申請)者の氏名又は名称及び住所を記入します。

例:○○ 太郎 埼玉県 ○○市 ○○-○○
1,氏名 2,住所の順に書きます。

主として取り扱う古物の区分

古物商 取扱品目の変更 3
別記様式第6号変更届・書換申請書_sz.pdf」(埼玉県警察)https://apply.e-tumo.jp/pref-saitama-police-d/downloadForm/downloadFormList_detail.action?tempString=dkobutsu6を加工して作成

赤矢印の部分です。

ここは変更があれば一つだけ〇をします。
変更なければ記入は不要。

もし変更をする場合標識も変更しないといけません。

例:以前まで道具類を主な取扱品目として登録していて、今後機械工具類に変更する場合だと

道具商→機械工具商

のように標識を変えなければいけません。

取り扱う古物の区分

古物商 取扱品目の変更 4
別記様式第6号変更届・書換申請書_sz.pdf」(埼玉県警察)https://apply.e-tumo.jp/pref-saitama-police-d/downloadForm/downloadFormList_detail.action?tempString=dkobutsu6を加工して作成

最後に3枚目の用紙です。

赤矢印取り扱う古物の区分の欄から、
今後取り扱う品目
主として扱う品目
以前から取り扱っていた品目で今後も取り扱う品目
全てに〇をつけます。

以前取り扱っていた品目で今後は取り扱わない場合は記入は不要です。

その他の記入

特に変更が無ければ記入は不要です。

住所や電話番号なども変更が無ければ記載はしなくて大丈夫でした。

なので用紙は5枚もあるものの、人によっては多くの欄が記入なしでスカスカになります:)

警察署に行く際は必ず古物商許可証も持参しましょう!!

最後までお読みいただきありがとうございました!
thank you for watching!!

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考えるより行動が先でなにかとトラブルに見舞われがち。
座右の銘は「思い立ったが吉日」
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